- よくあるご質問
治療用メガネの補助金制度について

お子様の治療用・弱視眼鏡に必要なメガネを購入する際、保険組合と自治体が提供する補助金制度をご存知でしょうか?この制度は、お子様の健康と成長をサポートするため、満9歳までのお子様を対象に、メガネ購入費用の一部を助成するものです。

制度概要
・対象年齢
満9歳まで(小学校3年生相当)
・補助金額
最大40,492円(2024年4月1日改正版より)
・対象
医師の診断に基づき、治療用・弱視眼鏡が必要と判断されたお子様
・補助対象品
治療用・弱視眼鏡用メガネ一式
自治体によってレンズ単体では受理されないこともあるため、レンズ交換のみで補助金制度をご利用の際には事前に自治体や保険組合に確認するなど注意が必要です。
申請の流れ
1.眼科の受診
メガネ選びの前に、まずは眼科で視力検査と診断を受けてください。医師が治療用・弱視眼鏡の必要性を判断し、「治療用眼鏡等作成指示書」を発行します。
2.眼鏡店でメガネを購入する
作成指示書に基づいてメガネをお選びいただき、お会計時には一旦全額をご負担の上で、ご購入ください。その際、領収書の宛名がお子様の名前になっているかご確認ください。
3.ご加入の保険組合に申請する
ご加入の保険組合により申請手順が異なりますので、詳しくは各保険組合にご確認ください。
必要書類
・治療用眼鏡等作成指示書(眼科で発行)
・メガネ購入時の領収書(眼鏡店で発行)
※保険適用後、お住いの自治体に再度書類を提出する必要があるため、必要書類は必ずコピーをお取りください
■社会保険・共済組合にご加入の場合
「療育費支給申請書」を保険組合・共済組合のWEBサイトよりダウンロードするか、ご自身でご連絡の上入手してください。必要事項をご記入の上ご郵送いただくと、後日、支給割合の決定通知書(保険適応の証明書)が届きます。決定通知書のお受け取り後に、自治体への支給申請が可能となります。
■国民健康保険にご加入の場合
必要書類をご持参の上、各自治体の国民健康保険窓口にて申請してください。その後は窓口担当者の指示に従い、自治体の支給申請手続きをすすめてください。
4.自治体への申請
預金口座番号(通帳)・印鑑・医療証・マイナ保険証・決定通知書をご持参の上、お住いの自治体の子ども医療に関する窓口に必要書類を揃えて提出してください。申請期限が設けられている場合がありますので、購入後はお早めに申請をお願いします。※世帯主及びお子様の個人番号(マイナンバー)と本人確認が必要となる場合があります。
5.補助金の受け取り
書類審査が完了し、承認されると指定の口座に補助金が振り込まれます。自治体によっては振込までに数週間かかることがあります。正しく入金されているか、振込先口座をご確認ください。
補助金制度利用時の注意点
・自治体ごとに条件が異なる
補助金制度の詳細はお住まいの地域によって異なります。一部地域では、補助金の金額や申請方法が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
・対象外となる場合
お子様が満9歳を超えている場合や、治療用・弱視眼鏡が必要ないと判断された場合は対象外となります。
お子様の視力を守るために、自治体の補助金制度をぜひご活用ください。この制度は、治療用・弱視眼鏡が必要なお子様にとって大きな助けとなります。当店では、安心してメガネをご購入いただけるよう全力でサポートいたします。詳しい内容やご不明点がございましたら、ぜひお問い合わせください。